明治十五年一月 陸軍省 達 達乙第二號 (一月四日)                       陸軍全部 本日別紙之通 勅諭有之候條右寫相忝此旨相達候事 (東京鎭臺士官學校戸山學校教導團ヘハ「勅諭本書ハ追テ可相渡 候事」ノ但書ヲ加フ參謀本部監軍本部近衞局ヘ通牒尤近衞局ヘハ 但書ノ趣意ヲ加フ)  (別紙)   勅諭寫 我國の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある昔神武天皇躬つか ら大伴物部の兵ともを率ゐ中國のまつろはぬものともを討ち平け 給ひ高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより二千五百有 餘年を經ぬ此間世の樣の移り換るに隨ひて兵制の沿革も亦屡なり き古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて時ありては皇后皇太 子の代らせ給ふこともありつれと大凡兵權を臣下に委ね給ふこと はなかりき中世に至りて文武の制度皆唐國風に傚はせ給ひ六衞府 を置き左右馬寮を建て防人など設けられしかは兵制は整ひたれと も打續ける昇平に狃れて朝廷の政務も漸文弱に流れけれは兵農お のつから二に分れ古の徴兵はいつとなく壯兵の姿に變り遂に武士 となり兵馬の權は一向に其武士ともの棟梁たる者に歸し世の亂と 共に政治の大權も亦其手に落ち凡七百年の間武家の政治とはなり ぬ世の樣の移り換りて斯なれるは人力もて挽回すへきにあらすと はいひなから且は我國體に戻り且は我祖宗の御制に背き奉り淺間 しき次第なりき降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ剩外 國の事とも起りて其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは朕か皇祖仁 孝天皇皇考孝明天皇いたく宸襟を惱し給ひしこそ忝くも又惶けれ 然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初征夷大將軍其政權を返上し 大名小名其版籍を奉還し年を經すして海内一統の世となり古の制 度に復しぬ是文武の忠臣良弼ありて朕を輔翼せる功績なり歴世祖 宗の専蒼生を憐み給ひし御遺澤なりといへとも併我臣民の其心に 順逆の理を辨へ大義の重きを知れるか故にこそあれされは此時に 於て兵制を更め我國の光を耀さんと思ひ此十五年か程に陸海軍の 制をは今の樣に建定めぬ夫兵馬の大權は朕か統ふる所なれは其司 々をこそ臣下には任すなれ其大綱は朕親之を攪り肯て臣下に委ぬ へきものにあらす子々孫々に至るまて篤く斯旨を傳へ天子は文武 の大權を掌握するの義を存して再中世以降の如き失體なからんこ とを望むなり朕は汝等軍人の大元帥なるそされは朕は汝等を股肱 と頼み汝等は朕を頭首と仰きてそ其親は特に深かるへき朕か國家 を保護して上天の惠に應し祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも 得さるも汝等軍人か其職を盡すと盡さゝるとに由るそかし我國の 稜威振はさることあらは汝等能く朕と其憂を共にせよ我武維揚り て其榮を耀さは朕汝等と其譽を偕にすへし汝等皆其職を守り朕と 一心になりて力を國家の保護に盡さは我國の蒼生は永く太平の福 を受け我國の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし朕斯も深く汝 等軍人に望むなれは猶訓諭すへき事こそあれいてや之を左に述へ む 一軍人は忠節を盡すを本分とすへし凡生を我國に稟くるもの誰か  は國に報ゆるの心なかるへき况して軍人たらん者は此心の固か  らては物の用に立ち得へしとも思はれす軍人にして報國の心堅  固ならさるは如何程技藝に熟し學術に長するも猶偶人にひとし  かるへし其隊伍も整ひ節制も正くとも忠節を存せさる軍隊は事  に臨みて烏合の衆に同かるへし抑國家を保護し國權を維持する  は兵力に在れは兵力の消長は是國運の盛衰なることを辨へ世論  に惑はす政治に拘らす只々一途に己か本分の忠節を守り義は山  嶽よりも重く死は鴻毛よりも輕しと覺悟せよ其操を破りて不覺  を取り汚名を受くるなかれ 一軍人は禮儀を正くすへし凡軍人には上元帥より下一卒に至るま  て其間に官職の階級ありて統屬するのみならす同列同級とても  停年に新舊あれは新任の物は舊任のものに服從すへきものそ下  級のものは上官の命を承ること實は直に朕か命を承る義なりと  心得よ己か隸屬する所にあらすとも上級の者は勿論停年の己よ  り舊きものに對しては總へて敬禮を盡すへし又上級の者は下級  のものに向ひ聊も輕侮驕傲の振舞あるへからす公務の爲に威嚴  を主とする時は格別なれとも其外は務めて懇に取扱ひ慈愛を専  一と心掛け上下一致して王事に勤勞せよ若軍人たるものにして  禮儀を紊り上を敬はす下を惠ますして一致の和諧を失ひたらん  には啻に軍隊の蠧毒たるのみかは國家の爲にもゆるし難き罪人  なるへし 一軍人は武勇を尚ふへし夫武勇は我國にては古よりいとも貴へる  処なれは我國の臣民たらんもの武勇なくては叶ふまし况して軍  人は戰に臨み敵に當るの職なれは片時も武勇を忘れてよかるへ  きかさはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同からす血氣にはや  り粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し軍人たらむものは常  に能く義理を辨へ能く膽力を練り思慮を殫して事を謀るへし小  敵たりとも侮らす大敵たりとも懼れす己か武職を盡さむこそ誠  の大勇にはあれされは武勇を尚ふものは常々人に接るには温和  を第一とし諸人の愛敬を得むと心掛けよ由なき勇を好みて猛威  を振ひたらは果は世人も忌嫌ひて豺狼なとの如く思ひなむ心す  へきことにこそ 一軍人は信義を重んすへし凡信義を守ること常の道にはあれとわ  きて軍人は信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難  かるへし信とは己か言を踐行ひ義とは己か分を盡すをいふなり  されは信義を盡さむと思はゝ始より其事の成し得へきか得へか  らさるかを審に思考すへし朧氣なる事を假初に諾ひてよしなき  關係を結び後に至りて信義を立てんとすれは進退谷りて身の措  き所に苦むことあり悔ゆとも其詮なし始に能々事の順逆を辨へ  理非を考へ其言は所詮踐むへからすと知り其義はとても守るへ  からすと悟りなは速に止るこそよけれ古より或は小節の信義を  立てんとて大綱の順逆を誤り或は公道の理非に踏迷ひて私情の  信義を守りあたら英雄豪傑ともか禍に遭ひ身を滅し屍の上の汚  名を後世まて遺せること其例尠からぬものを深く警めてやはあ  るへき 一軍人は質素を旨とすへし凡質素を旨とせされは文弱に流れ輕薄  に趨り驕奢華靡の風を好み遂には貪汚に陷りて志も無下に賤く  なり節操も武勇も其甲斐なく世人に爪はしきせらるゝ迄に至り  ぬへし其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり此風一たひ軍人  の間に起りては彼の傳染病の如く蔓延し士風も兵氣も頓に衰へ  ぬへきこと明なり朕深く之を懼れて曩に免黜條例を施行し畧此  事を誡め置きつれと猶も其惡習の出んことを憂ひて心安からね  は故に又之を訓ふるそかし汝等軍人ゆめ此訓誡を等間にな思ひ  そ 右の五ヶ條は軍人たらんもの暫も忽にすへからすさて之を行はん には一の誠心こそ大切なれ抑此五ヶ條は我軍人の精神にして一の 誠心は又五ヶ條の精神なり心誠ならされは如何なる嘉言も善行も 皆うはへの裝飾にて何の用にかは立つへき心たに誠あれは何事も 成るものそかし况してや此五ヶ條は天地の公道人倫の常經なり行 ひ易く守り易し汝等軍人能く朕か訓に遵ひて此道を守り行ひ國に 報ゆるの務を盡さは日本國の蒼生擧りて之を悦ひなん朕一人の懌 のみならんや 明治十五年一月四日 御 名  内閣官報局『法令全書 第十五巻』1976年、原書房、より抜粋。